第1章 総則
第1条(本規約の適用)
- 本規約は、URATEN(以下「当方」といいます)が提供する音声配信サービス「URATEN(ウラテン)」(以下「本サービス」といいます)の利用に関する条件を定めるものです。
- 本サービスの各枠(放送枠・CM枠・歌い手枠・イラスト枠・イベントカレンダー掲載枠等)に申請し、または本サービスを利用する者(以下「利用者」といいます)は、本規約に同意したものとみなします。
- 各枠に固有の条件は、本規約の第2章以降に定めます。総則(本章)と各枠の章の内容が矛盾する場合、当該枠の章の定めを優先します。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
- 「出演者」とは、放送枠・歌い手枠・CM枠等に申請し、当方が受け付けた利用者をいいます。
- 「提供BGM」とは、当方が用意し、利用者に利用許諾する音源(BGM・SE・ジングル・ステーションID等)をいいます。
- 「枠」とは、本サービス上で提供される各種の掲載・放送・出演の区分をいいます。
- 「編成」とは、当方が番組・CM・告知・音源等を放送の時間割に組み込む行為をいいます。
第3条(編成権)
- 本サービスにおける放送・掲載の可否、時間帯、順序その他一切の編成は、当方が最終的に決定します。この決定権は、無料・有料を問わず、すべての枠に及びます。
- 料金の支払いは、特定の時間帯・回数・順序での放送を保証するものではありません。ただし、回数保証を明記した有料枠については、当該保証の範囲で放送します。
- 当方は、本規約または各枠において明示する場合を除き、ランキング・放送保証・収益分配のいずれも提供しません。
第4条(権利の尊重と、当方の考え方)
- 当方は、創作に関わるすべての人の権利が尊重される場であることを、本サービスの前提と考えます。当方は、利用者が安心して参加でき、かつ第三者の権利が不当に損なわれることのないよう、本規約の定めに従って本サービスを運営します。
- 当方は、利用者が用いる素材の権利関係を、事前にすべて確認・検証することはできません。ある素材について権利を有するか否かは、その素材を制作し、または保有する利用者ご自身が最もよく把握しているためです。
- そこで当方は、権利を「当方が事前に検証する」方法ではなく、「利用者ご自身による誓約と、問題が生じた場合の速やかな対応」によって守る仕組みを採用します。これは権利を軽んじるものではなく、かえって権利を実効的に守るための選択です。利用者におかれても、この考え方をご理解いただいたうえで、ご自身が用いる素材の権利に責任をもって向き合っていただくようお願いします。
第5条(素材の権利に関する利用者の誓約)
- 本条において「利用素材」とは、枠の別を問わず、利用者が本サービスでの使用・掲載のために用意する一切の素材(音源・楽曲・ナレーション・原稿・キャッチコピー・画像・サムネイル等)をいいます。ただし、提供BGMは利用素材に含みません。
- 利用者は、利用素材について、次の各号を誓約します。
- 当該利用素材を本サービスで使用・掲載する権利を有していること、または権利者から許諾を得ていること。
- 当該利用素材が、第三者の権利(著作権・著作隣接権・肖像権・商標権その他一切の権利)を侵害しないものであること。
- 権利関係の判断に迷う素材を、使用・掲載しないこと。
- 当方は、利用素材の権利関係を検証しません。利用素材に関する権利処理の責任は、利用者が負います。
- 提供BGMの権利および利用条件は、第7章(提供BGMの利用条件)の定めるところによります。提供BGMについては、当方がその利用を認めるものであり、前項の責任の対象とはなりません。
- 利用者が本条の誓約に違反し、または権利に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、当方は、該当する掲載・放送の取消、以後の利用のお断りその他の措置をとることができます。
第6条(提出された制作物等の取り扱い)
- 当方は、放送・掲載のために、利用者が提出した音源・画像その他の制作物(以下「提出物」といいます)を、編集・加工(CMの挿入、尺の調整、音量・フェードの調整、表示に必要なトリミング等)することがあります。
- 提出物の著作権は、提出した利用者に帰属します。
- 利用者は、当方に対し、次の各号の範囲で提出物を利用することを許諾します。この許諾は無償とし、地域の限定を設けません。
- 本サービスにおける放送・再放送・掲示・送客・保管その他、本サービスの運営に必要な範囲での利用。これには、外部のクラウドサービス等を用いた保存・配信・バックアップを含みます。
- 本サービスおよび本サービス上の番組・作品・出演者を紹介する目的で、当方が運営するWebサイト・SNSアカウント・当方が出展または参加するイベント等において行う告知・広報のための利用。
- 前項各号の範囲を超える利用(有料広告、報道機関への提供、第三者が運営する媒体への提供等)を行う場合、当方は、あらかじめ利用者の同意を得るものとします。
- 当方は、提出物を、前二項に定める目的以外に利用しません。当方が提出物を販売し、または第三者に利用許諾することはありません。
第7条(健全性の判断)
- 当方は、本サービスの健全性を維持するため、申請内容・掲載内容・放送内容の可否を最終的に判断します。
- 当方は、本規約または関連する誓約に違反する、あるいは違反のおそれがあると当方が判断した申請・掲載・放送を、受付前・受付後を問わず、拒否・停止・取消することができます。
第8条(権利連絡があった場合の即時取り下げ)
- 第三者の権利(著作権・著作隣接権その他一切の権利)を侵害する旨の連絡が当方に寄せられた場合、当方は、該当する音源・素材・番組・CMを、直ちに編成・再放送・その他一切の配信から取り下げます。
- 前項の取り下げは、当該素材を用いた完成物(CM・番組等)にも及び、これらも編成・再放送・URATEN Picks等から除外します。
- 本条の取り下げは、権利侵害の有無についての当方の判断を確定させるものではなく、当方は必要に応じて事後に事実確認を行います。
第9条(申請・審査)
- 各枠の利用には、所定の申請フォームからの申請と、当方による審査が必要です。
- 当方は、すべての枠について審査を行います。審査においては、掲載・放送の内容のほか、外部リンク先の妥当性その他、本規約への準拠を確認します。審査の結果、受付を見送る場合があります。
- 有料枠において、決済後に審査を行う場合があります。この場合、決済後に審査を通過しないことがあります。この場合の返金は、別途定めるキャンセルポリシーによります。
- 申請時に虚偽の情報を提供したことが判明した場合、当方は受付の取消・以後の申請拒否その他の措置をとることができます。
第9条の2(未成年者の申込み)
- 18歳未満の方が本サービスに申し込む場合は、あらかじめ法定代理人(保護者)の同意を得るものとします。
- 申請フォームにおいて前項の同意を得ている旨を申告して申し込んだ場合、当方は、法定代理人の同意があるものとして取り扱います。
- 前項の申告について虚偽が判明した場合、当方は、掲載・放送の取消その他の措置をとることができます。
第9条の3(URATEN Picks)
- URATEN Picks(以下「Picks」といいます)は、当方が選定した番組・楽曲等を、独立の番組として再放送する編成上の枠です。
- 利用者は、申請時に登録することにより、Picksの選定の対象となることができます。登録は任意であり、無料です。登録しないことによる不利益はありません。
- 登録は、料金の支払いの有無および金額と関係ありません。有料の枠・無料の枠を問わず登録することができ、料金の支払いはPicksの選定に影響しません。
- 当方は、Picksとしての再放送を保証しません。選定は当方の編成上の判断によるものとし、選定の基準は公開しません。
- 登録した利用者は、当該素材について、期間の定めなく当方が放送することができる権利を有していることを誓約するものとします。権利の状況に変更が生じた場合、利用者は、速やかに登録を取り消すものとします。
- 当方は、Picksとして再放送する場合、あらかじめ登録時のメールアドレスへ通知します。通知には、放送の予定日および異議の申出期限(通知の送信から7日)を記載します。当該期限までに申出がない場合、当方は再放送を行います。
- 前項の通知は、登録時にご提供いただいたメールアドレスへ送信した時点で、行われたものとします。当方は、当該メールアドレスへの到達を確認する義務を負いません。
- 登録の取り消しは、当方の定めるフォームまたは電子メールによりお申し出ください。理由の申告は不要です。お申し出があった場合、放送の前であれば取り止めます。既に放送されたものは対象となりません。
- 特定の日時に開催されるイベント等の告知を含む番組は、当該開催日を経過した後、Picksとして再放送しません。
第2章 放送枠・レギュラー枠
第10条(放送枠の内容)
- 放送枠は、24時間Webラジオにおける番組の出演枠です。
- 放送枠には、提供BGMのURATEN内利用権が含まれます(第7章参照)。
- 番組で使用するBGMは、当方が用意した提供BGMから選んで使用することができます。これに加えて、利用者は、自らが権利を有し、または権利者から許諾を得たオリジナル音源を使用することができます。
第11条(放送枠における素材と権利)
- 放送枠で利用者が用意する素材(オリジナル音源・サムネイル画像等)については、第5条(素材の権利に関する利用者の誓約)を適用します。
- 利用者がオリジナル音源を使用する場合、次の各号に留意するものとします。
- 「商用利用が許諾されていること」と「放送での使用が許諾されていること」は、別の許諾です。利用者は、放送という用途に照らして利用条件を確認するものとします。
- 既存曲を含む音源については、作詞・作曲等に関する権利の処理が必要です。市販の音源、カラオケ音源その他の第三者が制作した音源を使用する場合は、これに加えて原盤権その他の著作隣接権の処理が必要です。利用者ご自身が演奏し、または録音した音源である場合、この限りではありません。いずれの権利についても、インターネット配信に関する許諾であることを確認するものとします。権利処理が完了していない音源は使用できません。
- 音声合成ソフトウェアまたはAI生成ツールを利用して制作した音源については、当該ソフトウェア・ツールの利用条件において、インターネット配信を含む利用が許諾される条件(有料プラン等)のもとで制作した音源に限り、使用することができます。
第11条の2(告知を含む番組の申込期限)
- 特定の日時に開催されるイベント等の告知を番組内に含める場合、利用者は、当該開催日の20日前までに、申込みおよび素材の提出を完了するものとします。
- 前項の期限を経過した申込みについても受け付けますが、告知の対象日より前に放送できない場合があります。
- 第1項の期限内の申込みであっても、放送の時期は当方の編成により決定します。当方は、告知の対象日より前に放送されることを保証しません。特定の日時までの放送を希望される場合は、申込みに先立ち当方へご相談ください。
第11条の3(レギュラー枠の内容)
- レギュラー枠は、同一の曜日および時間帯において、連続する4回の放送を行う枠です。本枠の役務は、当該4回の放送枠を確保することをその本体とし、当該確保は契約の成立時点をもって提供されます。
- レギュラー枠の1回あたりの番組本体の長さは、15分枠が14分、30分枠が28分とします(いずれも上下30秒の範囲を許容します)。枠の残余の時間は、当方が編成するCM・ステーションID等に充てます。
- 契約の単位は4回とし、暦月ではありません。同一の曜日が月に5回ある場合も、放送は4回です。
- レギュラー枠には、提供BGMのURATEN内利用権が含まれます(第7章参照)。
- レギュラー枠で利用者が用意する素材については、第11条(放送枠における素材と権利)を準用します。
第11条の4(放送日時の決定および契約の成立)
- 放送する曜日、時間帯および連続する4回の放送日は、申込時に利用者が申告した希望をふまえ、当方が決定して利用者に提示します。ご希望に沿えない場合があります。
- 当方は、前項の提示にあたり、曜日および時間帯を確約します。ただし、開始時刻は編成により前後します。15分枠については、当該時間帯の前半または後半のいずれかとして提供します。
- 第1項の提示に対する利用者の同意は、当方が指定する方法によるものとします。提示から3日以内に同意がない場合、当該の放送枠は他の利用者の申込みの対象となります。
- レギュラー枠の契約は、前項の同意があり、かつ次の各号に掲げる時点で成立します。申請フォームの送信は、申込みの申出であって、契約の成立ではありません。
- クレジットカードによる場合:前項の同意と同時に決済が行われ、当該決済の時点。この場合、同意の後、入金の確認までの間という状態は生じません。
- 銀行振込による場合:当方が代金の入金を確認した時点。
- 前項第2号の場合において、同意の日から7日以内に入金を確認できないときは、当該申込みは無効となります。
- 本条の定めは、第3条(編成権)に優先します。
第11条の5(音源の提出および審査)
- 利用者は、各回の音源を、当該放送日の10日前までに、当方が指定する方法により提出するものとします。
- 当方は、音源の受領後5日以内に、審査の結果を通知します。
- 審査を通過しなかった場合、利用者は、当該放送日の3日前までに再提出することができます。
- 第1項の期限までに提出がない場合、または前項の期限までに審査を通過しなかった場合、当該回は放送されません。この場合、返金、振替放送および再放送のいずれも行いません。
第11条の6(契約期間・中途解約)
- レギュラー枠の契約は、4回目の放送をもって終了します。契約の自動更新はありません。
- 契約の成立後、利用者は中途解約することができません。この場合の返金も行いません。第11条の3第1項に定めるとおり、レギュラー枠の役務は放送枠の確保をその本体とし、当該確保は契約の成立時点をもって提供されるためです。
- 前項にかかわらず、当方の責めに帰すべき事由により放送を行えなかった回については、1回あたりの金額(支払額を4で除した額)を返金します。
- 契約の成立前は、利用者は、費用のご負担なく申込みを取りやめることができます。
- 利用者は、レギュラー枠を第三者に譲渡することができません。
第3章 CM枠
第12条(CM枠の内容)
- CM枠は、利用者の活動・イベント・店舗・商品・サービス等を宣伝する音声CMを放送する枠です。
- CM枠には、次の種別があります。
- CM枠(小):CM音源1本を、所定の期間、放送します。
- CM枠(大):CM音源を最大3本まで、所定の期間、放送します。
- 各CM音源は、放送期間中に最低1回の放送を保証します。放送の日時・回数・順序は、当方が編成権により決定します。
- CM枠には、提供BGMのURATEN内利用権が含まれます(第7章参照)。
第13条(CM枠における素材と権利)
- CMで利用者が用意する素材(オリジナル音源・ナレーション・原稿・キャッチコピー等)については、第5条(素材の権利に関する利用者の誓約)を適用します。
- 利用者がオリジナル音源を使用する場合の留意点は、第11条第2項(商用利用と放送使用の別・カバーの原盤権・AI生成音源の条件)を準用します。
- CMで宣伝する内容(店舗・イベント・商品・サービス等)は、実在し、かつ事実と異なる誇大な表現や虚偽を含まないものとします。
第13条の2(告知を含むCMの申込期限)
- 特定の日時に開催されるイベント等の告知をCMに含める場合、利用者は、当該開催日の20日前までに、申込みおよび素材の提出を完了するものとします。
- 前項の期限を経過した申込みについても受け付けますが、告知の対象日より前に放送できない場合があります。
- 第1項の期限内の申込みであっても、放送の時期は当方の編成により決定します。当方は、告知の対象日より前に放送されることを保証しません。特定の日時までの放送を希望される場合は、申込みに先立ち当方へご相談ください。
第14条(取り扱わないCM)
当方は、次のいずれかに該当するCMを取り扱いません。該当が判明した場合、放送の取消、以後の利用のお断りその他の措置の対象となります。
- 連鎖販売取引(マルチ商法)・無限連鎖講(ネズミ講)その他これらに類する勧誘を目的とし、または含むもの。
- 合理的な根拠を欠く投資勧誘、著しく射幸心をあおるもの。
- 効果・効能について、事実と異なる、または誇大な表現を含むもの。
- 実在しない、または実態を確認できない対象を宣伝するもの。
- その他、公序良俗に反し、または本サービスの健全性を害すると当方が判断するもの。
第4章 歌い手枠
第15条(歌い手枠の内容)
- 歌い手枠は、利用者が歌唱する楽曲を放送する枠です。1回の申込みにつき、1曲を受け付けます。
- 当方は、複数の歌い手の楽曲を束ねて1つの番組として編成し、放送します。楽曲が一定数に達しない場合でも、放送することがあります。放送の時期・楽曲の組み合わせ・順序は、当方が編成権により決定します。
- 歌い手枠では、提供BGMは使用しません。利用者は、自らが歌唱する楽曲の音源を用意するものとします。
第16条(歌い手枠における楽曲と権利)
- 歌い手枠で利用者が提出する楽曲については、第5条(素材の権利に関する利用者の誓約)を適用します。楽曲に関する権利には、作詞・作曲・編曲に関する権利(著作権)のほか、歌唱・演奏・録音に関する権利(著作隣接権・原盤権)を含みます。
- 歌い手枠で受け付けるのは、次のいずれかに該当する楽曲に限ります。
- 利用者が権利の全部を有するオリジナル曲
- 前号以外の楽曲であって、URATENにおけるインターネット配信について、権利者から明示的な許諾を得ているもの
- 前項第2号に該当する楽曲について、利用者は、次の各号に留意するものとします。
- 楽曲の作詞・作曲等に関する権利について、権利者または権利を管理する団体から、インターネット配信に関する許諾を得る必要があります。
- 市販の音源、カラオケ音源その他の第三者が制作した音源を使用する場合、前号に加えて、原盤権その他の著作隣接権についても許諾を得る必要があります。利用者ご自身が歌唱し、録音した音源である場合、この限りではありません。
- 「商用利用が許諾されていること」と「インターネット配信での使用が許諾されていること」は、別の許諾です。
- 音声合成ソフトウェアまたはAI生成ツールを利用して制作した音源については、当該ソフトウェア・ツールの利用条件において、インターネット配信を含む利用が許諾される条件(有料プラン等)のもとで制作した音源に限ります。
- 利用者は、楽曲の提出にあたり、作詞者・作曲者に関する情報、および第2項各号のいずれに該当するかを申告するものとします。
- 当方は、第2項の要件を満たすことを確認できない楽曲を受け付けません。
第17条(歌唱の制作方法の申告)
- 歌い手枠では、人が歌唱する楽曲のほか、ボーカロイド等の音声合成ソフトを用いた楽曲、および生成AIによる楽曲を、いずれも歓迎します。
- 利用者は、楽曲の申込みまたは提出にあたり、メインの歌唱者について、次のいずれに該当するかを必ず申告するものとします。
- 人が歌唱している(VTuberの演者による歌唱を含む)
- ボーカロイド・音声合成ソフトを使用している
- 生成AIによる歌唱である
- 当方は、前項の申告に基づき、楽曲を編成します。当方は、歌唱の制作方法に応じて、楽曲を別に編成することがあります。
- 前項の申告について虚偽が判明した場合、当方は、放送の取消、以後の利用のお断りその他の措置をとります。当方は、この点を特に重視します。
- 音声合成ソフトウェアを使用した楽曲について、当方は、当該ソフトウェアのキャラクター名を、番組表・楽曲情報・放送内での紹介その他URATEN上の表示に用いません。当方は、これらを「音声合成ソフトウェアを使用」と表記します。出演者名には、制作者としての名義をご記入ください。
- 前項は、キャラクターに関する利用条件が権利者ごとに異なり、当方がその全部を確認することができないことによるものです。利用者ご自身が、ご自身のSNS等でキャラクター名を用いて楽曲を紹介することを妨げるものではありません。
第5章 イラスト枠
第18条(イラスト枠の内容)
- イラスト枠は、視覚作品を制作する利用者の参加枠です。次の二種で構成します。
- イラスト(無料):ギャラリーに作品を掲載します。作品をクリックすると、利用者が指定する外部リンクへ移動します。
- スライドショー枠(有料):トップページのスライドショーに、巡回で作品を掲載します。自己紹介文および外部リンク(2件まで)を添えて掲載できます。あわせて、ギャラリーにも作品を掲載します。
- 作品本体は、利用者自身のX・pixiv等の外部サービスに掲載するものとし、当方はサムネイル画像の掲示と、外部リンクへの送客を行います。
第19条(掲載期間)
- イラスト(無料)の掲載期間は、掲載開始から1か月とします。
- スライドショー枠(有料)には、ギャラリーへの掲載を含みます。トップページのスライドショーへの掲載期間は掲載開始から2週間、ギャラリーへの掲載期間は掲載開始から1か月とします。
- 掲載期間の経過後、当方は掲載を終了します。継続を希望する場合は、あらためて申込みいただけます。
第20条(掲載できる作品)
- イラスト枠に掲載できるのは、全年齢向けの作品に限ります。年齢制限(R-18・R-18G相当)のかかる作品は掲載できません。
- 前項は、成人向けの活動を行う方を排除する趣旨ではありません。当方は活動者ご本人を歓迎し、活動の告知・紹介は音声で受け付けます。掲載の対象となる作品の範囲を定めるものです。
- 掲載する作品は、利用者ご自身が制作した作品に限ります。AI生成ツールによって生成された作品は掲載できません。
- 二次創作作品を掲載する場合、利用者は、原作の著作権者が定める二次創作に関するガイドライン等の範囲内であることを、ご自身の責任で確認するものとします。当方は、二次創作の可否を判断しません。
第21条(作品の権利)
イラスト枠に掲載する作品については、第5条(素材の権利に関する利用者の誓約)を適用します。他者の作品のトレース・盗用・無断転載は、これを行うことができません。
第6章 イベントカレンダー掲載枠
第22条(カレンダー枠の内容)
- カレンダー枠は、利用者が主催・出演するイベント等の予定や開催実績を、URATENのカレンダーに掲載する枠です。
- カレンダー枠は、同一の主催者が主催するイベント等について、まとめて申し込むことができます。件数に応じた区分および料金は、別途定めるところによります。
- 掲載する情報は、イベント名・開催日時・会場・出演者・料金・参加方法・詳細情報の掲載先(外部リンク)等とします。
- 掲載枠を第三者に譲渡することはできません。
第23条(カレンダー枠の掲載情報と責任)
- 利用者は、掲載を申し込む情報が、事実に基づく正確なものであることを保証するものとします。
- 掲載情報および外部リンク先の内容に関する責任は、利用者が負います。当方は、掲載情報の正確性・完全性について保証しません。
- 掲載後にイベントの内容が変更され、または中止となった場合、利用者は速やかに当方へ連絡するものとします。
- 掲載情報に関して第三者から権利侵害その他の申し立てがあった場合、当方は、当該掲載を取り消すことができます。
第24条(カレンダー枠の申込期限)
- 開催前のイベント等について、開催日より前の掲載を希望する場合は、当該開催日の7日前までに、申込みおよび掲載情報の提出を完了することを推奨します。
- 前項の期限を経過した申込みについても受け付けますが、イベントの開催日より前に掲載できない場合があります。
- 第1項の期限内の申込みであっても、掲載の時期は当方の編成により決定します。当方は、開催日より前に掲載されることを保証しません。
- 開催済みのイベント等についても、掲載を申し込むことができます。
第25条(掲載しない情報)
当方は、次のいずれかに該当する情報を掲載しません。該当が判明した場合、掲載の取消、以後の利用のお断りその他の措置の対象となります。
- 連鎖販売取引(マルチ商法)・無限連鎖講(ネズミ講)その他これらに類する勧誘を目的とし、または含むもの。
- 合理的な根拠を欠く投資勧誘、著しく射幸心をあおるもの。
- 実在しない、または実態を確認できないイベント等。
- その他、公序良俗に反し、または本サービスの健全性を害すると当方が判断するもの。
第26条(通報・掲載取消)
- 掲載イベントについて「告知と実態が異なる」旨の通報があった場合、当方はこれを確認します。
- 通報が妥当であると当方が判断した場合、掲載を取り消し、以後の掲載をお断りすることがあります。
第7章 提供BGMの利用条件
第27条(提供BGMの提供)
- 放送枠・CM枠等の有料枠には、提供BGMを利用する権利が含まれます。
- 提供BGMは、当方が制作し、または調達して管理する音源です。提供BGMには、当方がAIを用いて生成した音源が含まれます。当方は、提供BGMについて著作権その他の権利が成立することを表明または保証しません。
- 本章に定めるのは、著作権の存否にかかわらず、当方が管理する提供BGMを利用者が利用するにあたっての契約上の利用条件です。当方が販売するのは、音源そのものの権利ではなく、本章の条件に従って提供BGMを利用できる地位です。
- 提供BGMは素材として提供します。利用者は、これを編集・尺調整して使用できます。当方は、利用者に代わってミックス等の加工を行いません。
第28条(利用の範囲)
- 提供BGMを利用できる範囲は、URATEN関連制作物における利用に限られます。放送・キャンセル・ダウンロードの前後を問わず、URATEN外での利用は認められません。
- 提供BGMを本サービス外に持ち出して使用することは、本章の利用条件の違反となり、以後の利用お断り(出禁)その他の措置の対象となります。
- 当方は、提供BGMが第三者の権利を侵害しないことを保証しません。提供BGMの利用に起因して第三者との間に紛争が生じた場合の取り扱いは、第34条の定めるところによります。
第29条(ダウンロード資格)
提供BGMの原本のダウンロードは、提供BGMの利用権を含む枠の保有者に限ります(資格は保有の事実により判定します)。ダウンロードした原本を本サービス外で使用することは、前条により許諾されません。
第8章 禁止行為・通報・措置
第30条(当方が歓迎すること・制限すること)
当方は、コミュニティの安全を、事業の存続条件と位置づけています。次の線引きを設けます。
- 歓迎する活動:利用者が自らの価値で対価を得ること(作品の販売・コミッション・サロン運営等)を応援します。
- 制限する行為:他者を勧誘して利益を得る構造(連鎖販売取引・ネズミ講等)、および不安につけ込む高額商材の販売・勧誘を、固くお断りします。
第31条(禁止行為)
利用者は、本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはなりません。
- 第三者の権利を侵害する行為
- 前条第2項に定める、勧誘・誘導・高額商材の販売等の行為
- 虚偽の情報を申告する行為
- 提供BGMを本サービス外で利用する行為
- 本サービスのサーバー・配信基盤その他の設備に対する不正アクセス、過度の負荷をかける行為、その他運営を妨害する行為
- 法令に違反する行為
- その他、本規約に違反し、または本サービスの健全性を害する行為
第32条(通報窓口)
- 本サービスに関する通報は、当方の定める窓口(Discord等)で受け付けます。
- 第三者の権利の侵害に関する連絡は、次のメールアドレスにて受け付けます。
rights@ura-ten.jp - 本サービスに関連して当方が運営するコミュニティ(Discord等)の利用については、別途定めるコミュニティガイドラインによります。
第33条(措置)
- 利用者が禁止行為を行った場合、当方は、掲載・放送の取消、以後の申請・掲載のお断り(出禁)その他の措置をとることができます。
- 当方は、前項の措置を決定するにあたり、行為の重大性、故意または過失の程度、反復の有無、是正の状況その他の事情を考慮します。当方は、悪意または反復して行われた行為に対して厳しく臨む一方、善意により結果として不適切な状態が生じた場合には、まず是正の機会を設けることを基本とします。
- 前項にかかわらず、第三者の権利を重大に侵害する行為、他者への脅迫・ハラスメント、詐欺その他これらに準ずる行為については、反復の有無を問わず、直ちに措置をとることがあります。
第9章 免責・雑則
第34条(利用者の責任)
- 利用者は、自らが用いた利用素材、および放送・掲載された内容(トークの内容・楽曲・CM・作品・イベント情報等を含みます)について、自らの責任を負うものとします。
- 利用素材または放送・掲載された内容に起因して、第三者との間に紛争が生じた場合、利用者は、自らの責任と費用によりこれを解決するものとします。
- 前項の紛争に関して当方が第三者から請求を受け、または損害(合理的な範囲の弁護士費用を含みます)を被った場合、利用者は、当方に対し、これを補償するものとします。ただし、当方の故意または重大な過失による場合を除きます。
- 当方が第8条(権利連絡があった場合の即時取り下げ)に基づいて取り下げを行った場合においても、前三項の利用者の責任は免れないものとします。
第35条(免責)
- 当方は、本サービスの提供にあたり、通信環境・配信基盤等に起因する中断・遅延・停止について、当方の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
- 掲載情報・放送内容の正確性については、当該情報を提供した利用者が責任を負い、当方はこれを保証しません。
- 当方は、第5条第3項のとおり、利用素材の権利関係を検証しません。利用素材が第三者の権利を侵害していた場合であっても、当方は、当方の故意または重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
- 当方が利用者に対して損害賠償責任を負う場合、その責任の範囲は、当該利用者が当方に支払った料金の額を上限とし、通常生じうる損害に限るものとします。ただし、当方の故意または重大な過失による場合は、この限りではありません。
第36条(本規約の変更)
当方は、必要に応じて本規約を変更することがあります。変更内容および効力発生日を、本サービス上への掲示その他適切な方法により周知します。重要な変更については効力発生日までに期間を設けて周知します。
第37条(準拠法・管轄)
- 本規約は、日本法に準拠します。
- 本サービスに関して当方と利用者との間に紛争が生じた場合、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。